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東京圏移住支援事業補助金に関するよくある質問
東京圏移住支援事業補助金に関するよくある質問をまとめました。
申し込みに関すること
申請はどこでできますか。
志布志庁舎4階の総合政策課地域政策グループが窓口です。
来庁が難しい場合は、提出書類を郵送でお送りください。提出された書類に不備がある場合はご連絡いたしますので、申請書には日中ご連絡のつきやすい電話番号の記載をお願いいたします。
提出書類が全て揃ってからの受付になります。
申請前のご相談はお電話、またはメールでもお受けできますので、お気軽にご相談ください。
申請から補助金の振込までの流れを教えてください。
大まかな流れは以下の図のとおりです。状況により変化しますのでご了承ください。
補助金の申請はどの時点でできますか。
志布志市へ転入後、1年以内に申請できます。
補助対象者に関すること
東京圏とはどこを指しますか。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県です。
条件不利地域とはどこですか。
以下にあげる地域が東京圏における条件不利地域です。
- 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
東京23区に4年間通勤していましたが、対象になりますか。
対象になりません。通算5年以上通勤している必要があります。
東京23区にある大学に4年間通学し、23区に所在する企業に1年間通勤しましたが、対象になりますか。
対象になります。
東京23区にある大学等に通学していた期間も、本事業の対象期間とみなすことができます。
ただし、通学していたことがわかる書類の提出が必要です。
また、本拠地が東京23区であっても、23区外のキャンパスに通学していた場合は、対象期間とみなすことができません。
本社が東京23区にあるが、東京都市部にある支社に通勤していた場合、対象になりますか。
対象になりません。
東京23区に通勤している必要があります。
東京23区にある企業に2年間通勤し、退職後別の東京23区内の起業に就職し3年間通勤していた場合、対象になりますか。
住民票を志布志市に移す直前の10年間の間であれば、対象になります。
東京23区に2年間住んでいて、その後東京圏の条件不利地域以外の地域に住みながら東京23区にある企業に3年間通勤していた場合、対象になりますか。
住民票を志布志市に移す直前の10年間の間であれば、対象になります。
志布志市に住所を移す前に、東京圏以外の地域に居住し、志布志に移住してきましたが対象になりますか。
対象になりません。
志布志市に住所を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住しているか、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤している必要があります。
かごJobに掲載されていない企業に就職しましたが、対象になりますか。
対象になりません。
かごJobに移住支援金の対象として掲載されている企業への就職が条件です。
就職した企業が、親が経営する法人ですが、対象になりますか。
対象になりません。
就業者にとって3親等以内の家族が代表者、取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外です。
起業をしましたが、鹿児島県の起業支援金の交付を受けていません。対象になりますか。
対象になりません。
鹿児島県の起業支援金の交付を受けた方が対象です。
会社からの指示でテレワークのため移住してきましたが対象になりますか。
対象になりません。
テレワークの場合、自分の意志で移住する必要があります。
鹿児島県の要件では、市町村が個別に本事業における関係人口と認め、就業または起業する人は対象となっていますが、志布志市では対象になりませんか?
対象になりません。
世帯員を帯同しましたが、移住元では同一世帯員ではなかったのですが、対象になりますか。
世帯員は対象になりません。
移住元でも同一世帯であった方に限ります。
提出書類に関すること
申請に必要な書類はなんですか。
該当する要件によって必要な書類が異なります。
全員が提出必須の書類
- 志布志市東京圏移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 世帯全員の移住先の住民票の写し
- 世帯全員の移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
- 市税等の納付状況調査に関する同意書(様式第4号)
- 世帯全員の県税について滞納がないことが判別できる証明書
- 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
- 東京23区で勤務していた起業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主のみ提出が必要な書類
- 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
- 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
東京圏から東京23区の大学に進学し、東京23区内への企業等へ就職した方のみ提出が必要な書類
- 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
- 東京23区で勤務していた起業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
世帯向けの支援金を申請する場合に必要な書類
- 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
移住支援金(就業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
- 志布志市東京圏移住支援事業補助金就業証明書(様式第2号)
移住支援金(テレワークの場合)申請者のみ提出が必要な書類
- 志布志市東京圏移住支援事業補助金就業証明書(テレワーク実施用)(様式第3号)
移住支援金(起業の場合)申請者のみ提出が必要な書類
- 起業支援金の交付決定通知書の写し