本文
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第十六条により、厚生労働大臣及び都道府県知事は、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報を公表しなければならないと規定されております。それに倣い、志布志市においても、感染拡大防止、感染症による健康リスクが個人や社会に与える影響を最小限にするため、情報を公表します。
県の公表内容に合わせて公表する。
(1) 年代、性別、居住地(志布志市と公表)、発症日時、症状
※県の公表開始日から公表終了日までの期間公表します。
(2) 特筆すべき行動歴・接触者
※県の公表開始日から最終感染者の退所または退院を確認した日までの期間公表します。
氏名、職業、詳細な行動歴など個人の特定につながる情報等